自立支援医療制度と生活保護

自立支援医療制度について

通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)に変わり、平成18年4月1日より、障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院)が始まりました。

精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。

対象者(精神通院医療)

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。

利用の申請

申請窓口はお住まいの市町村になります。(担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので「自立支援医療の申請をしたい」と窓口でお伝えください。)。 医療機関(薬局等も含みます)の変更や保険証の変更、医療受給者証などの再交付についても、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。

生活保護について

まず、生活保護の相談・申請は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当者となります。また、相談・申請をするにあたり必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を得るためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。


 

お気軽にご予約・お問い合わせください。-うしみメンタルクリニック

ページトップへ